ホームヘルパーの仕事の範囲としてきっちり押さえておくべきことがあります。それは、医療行為が禁止されているということです。
医療行為とは、「医師法」によって規定される、医師以外のものがしてはいけない行為のことで、通常医療として想定される高度な医療に関する行為に加えて、爪切りや耳掃除などの日常生活の中での行為も含まれていました。
当然こうした日常生活の中での行為は、ホームヘルパーが介護を行う上で、要求されることが多いことなのですが、医療行為をすると罰則が伴いますので、ホームヘルパーは利用者へ良いサービスを提供できないできました。
しかし、さすがにおかしいと気づいたのか、平成17(2005)年に、厚生労働省から通知が出されました。体温測定、自動血圧測定器による血圧測、爪切り、爪のやすりがけ、歯ブラシなどを使った口腔ケア、軽い切り傷や擦り傷、やけどなどのガーゼ交換、耳垢の除去、市販の浣腸器を用いた浣腸、自己導尿を補助するためのカテーテルの準備は、医療行為に該当しないとの見解が示され、ホームヘルパーが行ってもよい行為となりました。
ホームヘルパーは、基本的に、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成したケアプランに基づいて訪問介護などのサービスを提供します。
利用者の希望や心身の状態などに応じて、必要な介護サービスが決められるという現状です。紙に書かれた部分だけで、介護が行われるものでは無く、実際にそくしたより良い、きめの細かいサービス提供が求められています。
ですので、今後も、ホームヘルパーと医療行為については、その境目を巡って、議論されていくと思いますし、その結果より良い方向へ進むことを祈っています。
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